発生業者へのお願い
搬入する土砂が安全であることを証明する書類のご提出をお願い致します。

発生元証明書(規則第8条第2項) ※発生元事業者が用意
   
   
試料採取調書(規則第8条第3項) ※発生元事業者が用意
   
(現場位置図、採取平面図、採取状況写真)
   
   
地質分析結果証明書(規則第8条第3項) ※発生元事業者が用意
   
土砂等搬入届(規則第8条第1項) ※㈱日向建設が用意

また、発生事業者の責任として、
(1)
土砂等搬入届の確認 土砂等搬入届が県にきちんと提出されているか、許可事業者から土砂等搬入届の写し(千葉県受付印が押印されているもの)を受取り確認。
   
(2)
事業場の確認 搬出先の事業場の許可期間、残容量等について現地確認。
上記等の確認作業を励行されるようにお願い致します。 

 
処理計画の作成
建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。
   
 
 
 

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